フランス議会、「支援を受けた死」法案を可決 一部条項は合憲性を判断へ

公園の木陰で、車椅子に乗った3人の抗議者が、段ボールやボール紙で作ったプラカードを持っている

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画像説明, 「支援を受けた死」法案に反対する抗議では「私は死ぬ理由ではない」「尊厳ある死を迎える前に、尊厳ある人生を見たい」と書かれたプラカードが掲げられた
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ポール・カービー欧州デジタル編集長

フランスの国民議会(下院、定数577)は15日、長年にわたる議論と内容変更を経て、厳格な条件の下で「支援を受けた死」を選ぶ権利を創設することを可決した。

議員らは賛成291票、反対241票で法案を可決した。この法案はこれまで、上院にあたる元老院によって3度否決されていたが、今回の最終採決で成立の見通しとなった。

セバスチャン・ルコルニュ首相は、法案が成立する前に、一部内容を憲法評議会に付託し、審査を求めるとしている。

この法案は、生命を脅かす「重篤かつ不治」の病気の進行期または末期にあり、耐え難い、あるいは治療が効かないような、絶え間ない身体的または精神的苦痛を受けているフランスの成人に対し、「支援を受けた死」を認めるものだ。

屋外での抗議活動で、高齢の人物が「重荷」と書かれたプラカードを掲げている。背後にはその象徴として段ボール箱が積まれ、赤や白のプラカードを掲げた人々が立っている

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画像説明, 世論調査では法改正への支持が示唆されているが、政治的にはかなりの反対意見があり、写真のように、対象となる人を「ENCOMBRANT(重荷)」とみなすものだと指摘する声もある(6月22日、パリ)

法案によると、希望者は医師に対し「自分の意思を自由に表明する」必要がある。医師は意思表明から15日以内に診察を行い、決定を下す。

2日間の熟考の後、希望者は自ら致死薬を服用しなければならない。それができない場合は、医師または看護師がその薬を投与する。

「支援を受けた死」を実行するという希望者の決定は、その日の内に医師が確認しなくてはならない。

ヨーロッパではいくつかの国が、何らかの形で「支援を受けた死」を合法化している。今回の採決により、フランスもその一員となる可能性がある。

「支援を受けた死」については、イギリスでも長期にわたり議論が繰り広げられている。イングランドとウェールズで「支援を受けた死」を合法化する法案は今年に入ってから審議が停滞しており、9月に再び議会に提出される予定だ。

オランダとベルギーは2002年に、不治の病による耐え難い苦痛を抱える人々に対する「支援を受けた死」を合法化。医師が薬を投与する方法を認めた。

その後、他のいくつかのヨーロッパ諸国も同様の法案を可決している。スイスでは、幇助(ほうじょ)者が利他的に行動する限り、支援を受けた自死を認めている。

欧州で「支援を受けた死」が合法化されている国々を示した地図。イタリアとドイツでは、憲法裁判所により非犯罪化されたが、正式には合法化されていない。フランスでは議会が法案を可決した。ポルトガルでは再審査のため法施行が停止されている。オーストリアとスイスでは、患者が処方薬で自ら命を絶つ方法は認められているが、医療従事者が薬を投与する安楽死は認められていない。イギリスは審議中、オランダとベルギー、スペインは合法となっている。出典は尊厳死協会世界連盟とスイスの団体「ディグニタス」

フランスでは、この問題は政治的な論争の的となっており、キリスト教カトリック教会や一部の医療関係者から反対意見が出ている。

法案は、国民議会では4回承認されたものの、右派政党が多数を占める上院では3回否決されている。

しかし世論調査によると、フランス国民の大多数は、末期患者に緩和ケアか「支援を受けた死」かの選択肢を与えることを支持している。

ルコルニュ首相は14日、法案の一部の条項を憲法評議会に提出する意向を明らかにした。同評議会は、大統領および上下両院の議長らに任命された9人からなり、法案の合憲性を判断する。

エマニュエル・マクロン大統領は長年、終末期に関する制度実現を支持してきたが、2年前に解散総選挙を実施したことにより、そのプロセスは大幅に遅れることになった。

2024年以降、フランスの首相らは「支援を受けた死」法案の審議を進めることに消極的な姿勢を示している。ルコルニュ首相自身も、その内容に懸念を抱いていることが知られている。

投票に先立って発表された声明の中で、首相の事務所は、下院では法案について広範な議論が行われたものの、上院は「支持者の期待と、その実施を懸念する人々の懸念の両方を満たす」精査を認めなかったと述べた。

そのうえでルコルニュ氏は、憲法評議会に対し、法案の三つの側面について重点的に取り組むよう求めた。

・医師が決定を下した後に、患者が自分の要望を確認するために与えられる2日間の検討期間について。反対派は、この期間が短すぎると主張している

・判断力低下を理由に法的保護を受けている患者が、自由かつ十分な情報に基づいた同意を行使できる能力について

・末期患者に緩和ケアを提供することを存在意義とする医療・社会福祉施設が、「支援を受けた死」サービスを提供する上で果たす役割について